関市議会 2021-12-09 12月09日-20号
そのため、具体的な内容については差し控えさせていただきますが、協議の状況といたしましては、損害の原因を確認し、関市で算出した実損害額を設計業者に提示したところでございます。引き続き、解決に向けて設計業者と協議を行ってまいります。また、協議が調った際には、議会に説明させていただくことを考えておりますので、御理解いただきたく思います。 以上でございます。
そのため、具体的な内容については差し控えさせていただきますが、協議の状況といたしましては、損害の原因を確認し、関市で算出した実損害額を設計業者に提示したところでございます。引き続き、解決に向けて設計業者と協議を行ってまいります。また、協議が調った際には、議会に説明させていただくことを考えておりますので、御理解いただきたく思います。 以上でございます。
現在、市と工事施工業者は、それぞれ弁護士を代理人としまして損害額の考え方につきまして協議をしておりまして、おおむね明示ができるようになりましたら、設計業者を加えた3者において損害額の確定に向けて協議ができるものというふうに考えております。
一方、令和元年10月3日の日本弁護士連合会による地方自治法施行令等の一部を改正する政令案に対する意見書では、参酌基準で免除が認められる条例が制定されれば、地方公共団体の損害が、場合によっては回復される損害額が数十分の1にすぎないこととなり、住民訴訟の持つ違法な財務会計行為に対する是正効果が著しく減殺されることになる。これを緩和するために、支払い能力以外に損害額を基準にするべきである。
しかし、青協建設分の損害額、6月の御提案の金額でいいますと約650万円、これを除いた残りがございまして、それは関市分の損害を示したものだったと思います。これも6月上程時の金額から試算いたしますと、青協が損害を被った分とは別に、関市はおよそ3,300万円の損害を受けたという提起を併せて行う、こういう趣旨の御提案でした。関市が受けた損害という問題については、三者協議では決めることはできないはずです。
◎産業経済部長(武藤好人君) 2議案の取下げ後の経過につきましては、顧問弁護士と損害額の内容の精査などの調整を行っているところでございます。 また、この2件は、当初三者での協議が成立しないため、訴訟を見込んで対応しておりましたが、議案の取下げ後、三者で協議ができる状況となりました。今後は、三者間での協議による解決を考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
その設置効果は、死者発生率は4割減、焼損面積5割減、損害額5割減と、住宅用火災警報器の効果は大きい。しかし、住宅用火災警報器の設置率は、全国では82.3%、岐阜県では80.9%、瑞浪市は80.0%となっていて、全国の設置率よりも低いです。 続いて、初期消火に有効な消火器については、ペットボトルサイズに小型化した消火器や、スプレータイプの消火器など、消火器も多様化していて、便利になっています。
その設置効果は、死者発生率は4割減、焼損面積5割減、損害額5割減と、住宅用火災警報器の効果は大きい。しかし、住宅用火災警報器の設置率は、全国では82.3%、岐阜県では80.9%、瑞浪市は80.0%となっていて、全国の設置率よりも低いです。 続いて、初期消火に有効な消火器については、ペットボトルサイズに小型化した消火器や、スプレータイプの消火器など、消火器も多様化していて、便利になっています。
その理由は、実際に起きた事故で損害額が高額になる事案が少ない。民間保険の個人賠償責任保険による補償もあることなどによるものです。 国の動きに歩調を合わせ、手をこまねいて期待していても、いつになることやらしれません。2025年には、65歳以上の認知症の人が約700万人、高齢者の5人に1人になると見込まれています。誰もが当事者になり得る認知症。
また、落書き除去にかかる費用(損害額)はどの程度を見込んでいるのかお答えください。 4点目です。落書きの犯人が見つかった場合は、損害額について賠償を求めることになるのかについてお聞かせをください。 5点目です。今後、落書きをされないためにどのような対策を講じるか。防犯カメラの設置や壁面アートを施してはどうかという提案も含めてお伺いをいたします。
総務省消防庁が調査したところによりますと、住宅用火災警報器の普及とともに、住宅火災による死者数は減少し、さらに住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者の発生は4割減、焼損面積と損害額は半減となった旨の報告があります。調査報告からも住宅用火災警報器の設置効果は大きいことから、引き続き設置及び維持管理の啓発に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
そこで、本件の明渡し及び明渡し期限の翌日である平成31年1月21日から明渡しに至るまで、1カ月当たり5,000円相当の賃料相当損害額の支払いを求めるものでございます。 なお、訴訟費用は、被告となるべき者の負担とするものでございます。 74ページをお願いいたします。
物を壊してしまったのであれば、財物損害状況を損害額の見積もりなどをとって記載するということになっています。 これで、ようやくこの報告書を書き上げることができました。あとは、これに附帯する必要書類が必要になります。 必要書類も様々なものを提出する必要があります。
物を壊してしまったのであれば、財物損害状況を損害額の見積もりなどをとって記載するということになっています。 これで、ようやくこの報告書を書き上げることができました。あとは、これに附帯する必要書類が必要になります。 必要書類も様々なものを提出する必要があります。
金額の内訳は、建物の損害額が717万1,200円で、家財の損害額が36万3,200円、応急措置額が29万9,160円でございます。 なお、この事故の示談日は議会議決後となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、議第60号の説明を終わります。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。
質疑においては、本市が受けた損害額の算出根拠を問われた次第でありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、第59号議案平成30年度岐阜市一般会計補正予算第7号のうち、本委員会所管分については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
現在は、係争中の裁判の経過、原告及び補助参加人の主張や立証状況等を充分に見きわめながら、同様な状況にある他の消防本部とも情報交換を行っておりますが、現時点では損害賠償請求に向けた確たる証拠、損害額の確定等の立証などの課題があり、慎重にならざるを得ない状況です。
当初より損害賠償について調整をする中、損害を証明づける証拠の提出を求めておりましたが、倉庫内で被害に遭った商品及びその数量を明らかにする証拠の提示がなく、原告が作成した損害明細書と当方の保険会社で算定した額との間に大きな開きがございまして、損害額を確定することができておりませんでした。
次に、議第113号 損害賠償の額を定めることについて、執行部から説明があり、自動車事故としては損害額が大きいが、物損のみの損害賠償なのかとの質疑がなされ、執行部から、物損のみであり責任割合は市が7割に対して相手方が3割である旨の答弁があり、本件については原案のとおり可決すべきものと全会一致で決しました。
この訴訟に対しましては、中濃消防組合としては、1点目として、中央電子工学及び沖電気工業の談合を明確に立証する根拠資料がないこと、2点目として、仮に中央電子工学及び沖電気工業による談合の事実が認定できたとして、中濃消防組合と中央電子工学との関係において、工事請負契約約款の適用があると仮定しても、約款の適用による損害賠償請求額は、御存じのとおり、請負金額の10%としておりまして、損害額を20%と認定するだけの
次に、損害賠償の請求額につきましては、本市と損害賠償請求の相手方と考える沖電気工業株式会社とは直接に売買契約を締結しておりませんので、本市の契約約款第14条を適用して契約金額の20%相当額を請求することは不当であり、本市が今回の談合でこうむった損害額を算定して請求することが相当であると考えております。